コラム

「『法定調書』は支払内容を税務署へ届け出る書類」

「法定調書」とは、給与や報酬、料金等の支払者が、支払先の住所や氏名、支払金額などを記載して作成した書類のことで、税務署が各納税義務者の所得金額や資産等の状況を正確に把握するために提出を義務付けているものです。

法定調書の提出期限は、原則として支払った年の翌年の1月31日となっており、支払事務を取り扱う事務所、事業所等(会社など)の所在地を所轄する税務署に提出します。ただし、地方税法で義務付けられている「給与支払報告書」や「特別徴収票」については、その受給者(社員など)の住所地の市区町村に提出することになっていますので注意しましょう。

なお、提出しなければならない主な法定調書とその提出義務者は<表1:主な法定調書と提出義務者>のとおりです。自社に該当するものがないか念のため再チェックしてみましょう。特に「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出を忘れるケースが多いようなので、注意しましょう。

《表1:主な法定調書と提出義務者》

提出義務者 法定調書
俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等を支払った者
給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書
退職手当、一時恩給などを支払った者 退職所得の源泉徴収票と特別徴収票
原稿料、印税、通訳料(注)、工業所有権の使用料、
講演料などを支払った者
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、
不動産鑑定士などに報酬を支払った者
モデル、外交員、集金人などに報酬を支払った者
ホステスやコンパニオンなどに報酬等を支払った者
広告宣伝のための賞金等を支払った者
地代、家賃、権利金、更新料などを支払った者 不動産の使用料等の支払調書
土地、建物などの譲受けの代金を支払った者 不動産等の譲受けの対価の支払調書
土地、建物などの売買や貸付けのあっせん手数料を
支払った者
不動産等の売買または貸付けのあっせん
手数料の支払調書
戻る