コラム

『確定申告をする必要があるひとは?』

確定申告をする必要がある人は?

確定申告をしなければならないのは、次のような人です。

・事業所得や不動産所得などがあり、納税額がある人
・平成19年中の給与の収入金額が2千万円を超える人
・給与所得者(サラリーマン)で給与以外の所得が20万円を超える人
・給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整されなかった給与と給与以外の所得金額が20万円を超える人
・同族会社の役員などで、給与のほかに貸付金の利子や工場・店舗等の賃貸料などを受けている人など

*確定申告をする必要がない給与所得者でも、医療費控除や雑損控除、災害減免法などの適用を受けるときは確定申告をしなければなりません。

税制改正に伴う変更
(1)所得税率が改正された
平成18年度税制改正での所得税から個人住民税への税源移譲に伴って、平成19年分以後の所得税の税率が変わりました。

(2)定率減税がなくなった
平成18年度税制改正では従来の半分の10%の減税がありましたが、平成19年分から定率減税は完全になくなっています。

(3)地震保険料控除が創設された
従来からの損害保険料控除が廃止され、新たに地震保険料控除が創設されました。なお、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る保険料を支払った場合にのみ、引き続き控除が適用されます。

(4)確定申告を電子申告をすると5000円の特別控除が受けられる
個人が所得税の確定申告書を提出する際、その本人の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付けて電子申告した場合、所得税額から5千円(その年分の所得税額が限度)の控除を受けることができます。(平成19年分または同20年分のいずれか1回)。

*税理士が代理送信する場合であっても、この控除の適用を受けるには本人の電子署名が必要です。
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