コラム

『決算に向けて~平成19年度税制改正事項に留意しよう』

実質一人会社のオーナー社長の役員給与が損金算入しやすくなった
 実質一人会社(特殊支配同族会社)の業務主宰役員に支給する給与(経済的利益〈債務免除等〉は含まれるが、退職給与や、定期同額給与等に該当しないことなどによる損金不算入分は含まない)のうち、その給与額に応じた給与所得控除額相当分は原則的に損金に算入されません。
 平成19年度税制改正では、この規定の適用除外になる基準所得金額が800万円から1.600万円に引き上げられ適用条件が緩和されています。改正後の適用除外となる事業年度は以下のとおりです。

・基準所得金額(その同族会社の所得金額または欠損金額と損金算入された業務主宰役員給与額をもとに計算した金額の合計額の直前3年以内事業年度の平均額)が1.600万円(従前は800万円)以下の事業年度

・基準所得金額が1.600万円(従前は800万円)超3.000万円以下で、かつ、その基準所得金額に占める業務主宰役員給与の平均額に占める業務主宰役員給与の平均額の割合が50%以下の事業年度

【適用】
平成19年度4月1日以後開始する事業年度から適用されます。
なお、平成18年4月1日から同19年3月31日の間に開始する事業年度については、従前の800万円が適用となりますので注意してください。

*「業務主宰役員」とは、会社の経営にもっとも中心的に関わっている役員1人をいいます。
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