コラム

『4月1日以降の所有権移転外ファイナンス・リース取引は売買処理しなければならない?』

昨年度の税制改正において、リース取引についての税制が改正され、この4月1日から適用になります。法人税法上の取扱いを中心に解説します。

「売買取引」とみなされます
 リース取引のうち、多くの企業が利用している所有権移転外ファイナンス・リース取引について、法人税法において以下のように取扱いが変わります。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引
 「賃貸借取引」→原則「売買取引」


以前から企業会計においては、所有権移転外ファイナンス・リース取引は原則売買処理とされ例外的に賃貸借処理を認めていました。
ところが実務上ほとんどの場合で賃貸借処理が選択されていたことから、企業会計では例外処理を廃止し、基本的に売買処理に一体化されました。
この企業会計の見直しを受けて、法人税においても売買処理に一本化されたのです。

具体的にはどうしたらいいの?
平成20年4月1日以降に締結する所有権移転外ファイナンス・リース契約について、売買取引として以下のような処理になります。
〔借手(賃借人)側の処理〕
リース資産をリース期間定額法により償却します。なお、借手が賃借料として経理した場合もこれを償却費として取り扱います。

*「リース期間定額法」とはリース期間を償却期間として残存価額をゼロとする定額法をいいます。

<参考:リース期間定額法の算式>
(リース資産の取得価額-残価保証額)×その事業年度におけるリース資産のリース期間の月数/リース資産のリース期間の月数

*残価保証額とは、リース期間終了時に、リース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合に、その満たない部分の金額をその取引の賃借人(借手)が、その賃貸人(貸手)に支払うこととされている場合のその保証額をいいます。
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