コラム

『消費税の基礎知識~こんなところが間違えやすい』

消費税は、赤字経営であっても納めなければなりません。消費税の処理が正しくできているか、確認しておきましょう。

確認点:軽油引取税などは区分経理していますか?
ディーゼル車などの軽油の代金を支払う際の軽油引取税やゴルフをしたときのゴルフ場利用税、温泉の入湯税には消費税がかかりません。
ですから、燃料費や接待交際費あるいは販売員旅費などの科目で起票するときは、課税の分と不課税の分を混入させずに分けて、それぞれの課税区分で起票しなければなりません。
なお、領収書等には、軽油引取税やゴルフ場利用税を区分して記載してもらいましょう。

確認点:クレジット会社に支払う手数料は非課税として処理していますか?
小売店や飲食店等では、消費者がクレジットカードで代金を支払うケースがあります。
この場合、お店側はその代金の債権をクレジット会社に譲渡し、クレジット会社は消費者から代金を回収するとともに、回収手数料を差し引いて一括してお店に支払うことになります。
この売掛代金の譲渡(金銭債権譲渡)は非課税とされており、それに伴う実質的回収手数料は非課税の売上げに係る金融費用(この場合は金利)として、非課税とされます。したがって消費税の仕入税額控除はできないので注意してください。

確認点:自動車購入時などに支払った自動車リサイクル料金は適正に処理していますか?
平成17年1月1日以後に、すでに所有している自動車の最初の車検時や新車を購入したときなどに、ユーザーは自動車リサイクル料金を支払うことになっています。その内訳は次のようになっています。

①シュレッダーダスト料金
②エアバッグ類料金
③フロン類料金
④情報管理料金
⑤資産管理料金

これらは、自動車メーカー等がリサイクル等を適正に処理したり、廃車処理の情報処理等に使われ、いずれも役務提供の対価で消費税の課税対象となります。このうち①~④は廃車する際に必要な費用とされ、資産管理法人に預託したものとされます。したがって消費税では、支払時は不課税として扱い、廃車にするときに課税仕入れとして処理します。
なお、法人税では、これらの料金を支払ったときに預託金として資産計上し、廃車時点で費用化することとなります。
⑤の資産管理料金は、支払った時点で費用処理が可能で、消費税の課税仕入れとして処理します。
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