コラム

『中小企業優遇税制を活用しよう』

中小企業を支援する様々な税制上の措置があります。
こうした優遇税制を有効に活用しましょう。

◆試験研究に対する優遇措置を活用していますか?
「中小企業技術基盤強化税制」は、青色申告を行う試験研究に対して、その試験研究費の総額に対して一定の控除率で税額控除が受けられるというものです。
※「中小企業者等」とは、資本金が一億円以下の法人(大規模法人の子会社は除く)などをいいます。

◆社員教育に対する優遇措置を利用していますか?
社員に教育訓練を行った場合、その教育訓練費の一定割合について、法人税額から控除できるというものです。なお、平成20年度の税制改正では、教育訓練費の総額に基づいて税額控除できる制度に改められて使いやすくなりました。人材育成に取り組む企業にとっては有利な制度です。

◆30万円未満の減価償却資産を即時償却できる制度を利用していますか?
30万円未満の減価償却資産を即時償却できる制度を利用していますか?
固定資産を取得した場合、原則的には法定耐用年数に応じて減価償却費として損金経理しますが、少額のものは取得価額の全額を損金算入(即時償却)できます。さらに中小企業者等には、一個の取得価額が30万円未満の少額減価償却資産で、その年間取得金額が上限300万円までについてはその取得時に損金算入できる特例制度があります。

〔こんな優遇措置があります〕
以下の他に次のような優遇措置があります。
・中小企業投資促進税制(中小企業のIT・ソフトウェア等への投資に対する特別償却または税額控除の選択適用)
・情報基盤強化税制(情報セキュリティ強化のための投資に対する特別償却または税額控除の選択適用)
・中小企業等が機械等を取得した場合の特別償却または特別税額控除 など
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