コラム

『電子申告で最高5.000円の税額控除』

所得税の確定申告を電子申告で行うと最高5.000円の税額控除を受けられる制度(電子証明書等特別控除)があります。

【控除は一度限り、平成20年度分が最後】
税額控除は、平成19年分か平成20年分の所得税について一度しか適用されません。すでに平成19年分の確定申告の際に、この控除を受けられた方は、平成20年分については控除を受けられません。まだの方は、平成20年分が最後の機会になります。

【税額控除は最高5.000円です】
平成20年分の所得税額から最高で5.000円が控除されます。税額が5.000円に満たないときは、その金額が控除額になります。

【平成19年分で控除しきれなかった金額があるときは、平成20年分で控除できますか?】
平成19年分の所得税額が5.000円以下の場合、例えば4.000円分しか控除できなかったとしても、残りの1.000円分を平成20年分に繰り越して控除することはできません。

【税理士事務所から申告できます】
この税額控除を受けるために電子申告をするには、納税者本人の電子署名とそれに使用する電子証明書が必要です。
税理士に依頼して電子申告をする場合は、税理士の電子署名のみで申告できるため、この控除は受けられません。
しかし、その場合も税理士とともに納税者本人の電子署名をつければ税額控除を受けることができます。

【電子証明書をご用意ください】
電子証明書をお持ちでない方は、個人であれば、市区町村の窓口で電子証明書付の「住民基本台帳カード(ICカード)」(住基カード)を発行してもらうのが便利です。

【市区町村での電子証明書の取得の流れ】
①住民登録のある市区町村の窓口で住基カードを発行してもらう(1枚500円程度)。
②市区町村の窓口に、「住基カード」を提出し、電子証明書の発行を申請する(1通500円程度)。
戻る