コラム

『資金繰りを応援する様々な制度等が実施されています』

平成20年分の所得税確定申告期間は、平成21年2月16日(月)~3月16日(月)です。個人事業者、不動産の賃貸収入がある人、や2か所から給与をもらっている人などは、確定申告をしなければなりません。

【所得税の確定申告が必要な人】
次の人は所得税の確定申告をしなければなりません。

①個人事業者
②給与が2.000万円を超えている人
③2か所以上から給与をもらっている人
④同族会社の役員で、その会社から給与のほかに貸付金の利子や工場・店舗等の賃貸料などを受けている人
⑤土地、建物、ゴルフ会員権を売却した人
⑥医療費控除、雑損控除や災害減免法の適用を受ける人

【個人事業者は必要経費の範囲に注意】
個人事業(農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、医師、弁護士など)による事業収入から、必要経費を差し引いたものが事業所得となります。
不動産の賃貸収入や山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく、原則として、不動産所得や山林所得となります。

1 事業収入となるもの
事業から生じた売上金額や事業に付随して得た収入が事業収入になります。

①その事業から生じた売上金額
②商品を自家消費や贈与した場合
③従業員への貸付金の利子
④仕入割引やリベート
⑤空箱や作業くずなどの売却代金
⑥たな卸資産の損失による保険金や損害賠償金
⑦金銭以外のものや権利などによる収入
⑧買掛金の債務免除益
⑨雇用調整助成金、定年引上げ等奨励金 など

2 必要経費にできるもの
本来、個人の生活費などは必要経費となりませんが、個人事業の場合、自宅が作業場であったり、店舗兼用住宅になっていることが多くあります。その場合、家賃や水道光熱費など一つの支出が事業と家事の両方にかかわる費用があり、これを家事関連費といいます。
家事関連費のうち、事業収入を得るために直接必要なもので、家事上の経費と明確に区分できるものは必要経費になります。

①売上原価
②地代、家賃
③給与、賃金(福利厚生費を含む)
④事業用資金の借入金の利子
⑤水道光熱費、通信費(家事使用分を除く)
⑥損害保険料(事業用部分のみ)
⑦交際費(個人的なものを除く)
⑧広告宣伝費
⑨減価償却費
⑩貸倒引当金
⑪事業税、固定資産税(事業用部分のみ)、印紙税
*事業主自身の生命保険料、自宅部分の火災保険料・住宅ローンの利息などは必要経費になりません。

3 家族に支払う家賃や給料
家族に支払う家賃・・・必要経費にならない
*固定資産税、減価償却費などは経費になる

家族に支払う給料・・・青色事業専従者の場合は、適正な額であれば全額が必要経費
*事前に給料額を税務署長に届ける必要がある
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