コラム

『資金繰りを応援する様々な制度等が実施されています』

景気後退が、中小企業の資金繰りに深刻な影響を与えています。政府も、緊急融資保証の導入、政府系金融機関の融資拡大、融資貸出条件緩和の円滑化など様々な対策で中小企業の資金繰りを支援しています。

1.緊急保証制度
昨年10月31日から「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」がスタートしています。
この制度は、売上が減少している、原油・原材料価格、仕入価格の高騰を転嫁できない中小企業を対象に、民間金融機関からの融資に対して、2億8.000万円(うち無担保8.000万円)まで、信用保証協会が100%保証をします。責任共有制度の適用はありません。
対象となる中小企業は、国が指定した業種ですが、全国の260万企業をカバーしています。
※平成20年度第2次補正予算案において、緊急保証の枠が6兆円から20兆円に拡大が予定されています。

保証金額 2億8.000万円(うち無担保8.000万円)
※一般保証とは別枠
※責任共有制度の対象外
(保証協会が100%保証)
保証期間 10年以内
保証率 年0.8%(各信用保証協会へご確認ください)
期間 平成20年10月31日~平成22年3月31日まで

2.セーフティネット貸付の拡充
日本政策金融公庫では、セーフティネット貸付の拡充(返済期間の延長、要件緩和、融資額拡充など)を実施し、中小企業の全業種において4億8.000万円(小規模企業は4.800万円)まで利用できるようになっています。

■いざというときの資金調達に備えていますか?
厳しい経済情勢のなか、なんとか頑張っていても、取引先の倒産によって、売掛金が回収困難となって資金繰りが悪化し、自社も倒産の危機に立たされる。そんな不測の事態に備え、いざというときに資金手当をする制度が「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」です。
毎月一定の掛金を積み立てておき、万一、取引先が倒産し、売掛金債権等について回収困難となった場合に、掛金総額の10倍の範囲内で回収困難な売掛金債権等の額以内の貸付けを受けることができる制度です。

●制度の特徴
①最高3.200万円の共済金の貸付け(無利子)が受けられる
②共済金の貸付けは無担保・無保証人
③毎月の掛金は5.000円~80.000円まで自由に設定(5.000円刻み)できる
④掛金は税法上、経費または損金にできる
⑤臨時に事業資金が必要になったときに一時貸付金制度が利用できる
※この制度は、国(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)が運営する安心・確実な共済制度であり、現在、約30万企業が加入し、貸付累計件数25万2.000件、貸付累計金額は1兆7.105億円です

共済に加入できるのは、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。

~今月のワンポイント実務~
●税務
所得税の確定申告時期です!

平成20年度分の所得税確定申告の受付は、2月16日(月)から3月16日(月)までです。給与所得者であっても平成20年中の年収が2千万円を超える人などは確定申告が必要です。一方、確定申告をする必要のない人でも、災害などで損害を被ったり、一定額以上の医療費を支払った人などは、確定申告で税金が戻ってくるケースがあります。確認しておきましょう。
戻る