コラム

「経済危機対策」-中小企業の資金繰り支援と税制改正-

■中小企業の雇用維持のための助成金
1.緊急雇用安定助成金の助成率が9割に
景気変動などによって生産量が減少し、事業活動の縮小がやむを得ないときに、従業員を解雇せずに、休業等により雇用を維持した場合に、休業手当相当額の8割が支給される中小企業緊急雇用安定助成金の助成率が8割から9割に上乗せされます。
問合せ先:都道府県労働局、ハローワーク

2.派遣労働者1人につき45万円の助成金を支給
新たに残業削減雇用維持奨励金が創設され、有期契約労働者、派遣労働者の雇用を維持するために、残業の大幅な削減を行っている事業者に助成金が支給されます。
●有期契約労働者1人につき30万円(年間)
●受け入れている派遣労働者1人につき45万円(年間)

問合せ先:都道府県労働局、ハローワーク

■税制による支援
1.交際費の定額控除限度額を600万円に拡大
交際費等の損金不算入制度について、資本金1億円以下の法人の定額控除限度額(*)が400万円から600万円に引き上げられ、交際費課税が軽減されます。
*定額控除限度額に達するまでの交際費の金額の90%を損金算入することができます。

例:交際費支出が500万円のとき

  (改正前) (改正後)
損金不算入額 140万円 50万円
損金算入額 360万円 450万円

*1(400万円×10%)+(500万円-400万円)=140万円
*2(500万円×10%)=50万円

2.贈与税の非課税枠を500万円拡大
中小企業支援策ではありませんが、需要喚起のために、20歳以上の者が直系尊属(*)から住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合に、500万円までは贈与税が非課税になります(暦年課税、相続時精算課税の非課税枠と合わせて適用が可能です)。
(注)平成21年1月1日から平成22年12月31日までの時限措置です。
※「実父母」、「実祖父母」、「実曽祖父母」など直系の関係にある尊属。

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