医療費控除も社会保険料控除と同じく、支払った人の所得から控除できます。
つまり、医療を受けた本人でなくてもいいのです。
生計を一にする配偶者や親族が医療費を支払うようにすれば、その人が医療費控除を受けられます。
ですから、医療費は所得の多い人が全員の分を負担して、これを医療費控除として確定申告すれば、もっとも還付額が多くなります。
例)年間医療費 父:30万 母:15万 子:5万
①家族が別々に申告した場合
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所得 |
医療費 |
足きり額 |
控除額 |
控除額合計 |
父 |
500万 |
30万 |
10万 |
20万 |
25万 |
母 |
200万 |
15万 |
10万 |
5万 |
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子 |
300万 |
5万 |
10万 |
0 |
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②一人が全員分を負担した場合
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所得 |
医療費 |
足きり額 |
控除額 |
控除額合計 |
父 |
500万 |
50万 |
10万 |
40万 |
40万 |
母 |
200万 |
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子 |
300万 |
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結論
上記のような例では、①と②で15万円もの差額が出てしまいました。
この「差額×税率」の金額が税額の差額になります。
したがって、一人に負担させた方が有利といわれているのです。