コラム

Q2.家族にかかった医療費も控除していいのですか?一人に負担させた方が有利だと聞いたのですが、どういうことですか?

医療費控除も社会保険料控除と同じく、支払った人の所得から控除できます。
つまり、医療を受けた本人でなくてもいいのです。
生計を一にする配偶者や親族が医療費を支払うようにすれば、その人が医療費控除を受けられます。
ですから、医療費は所得の多い人が全員の分を負担して、これを医療費控除として確定申告すれば、もっとも還付額が多くなります。

例)年間医療費  父:30万  母:15万  子:5万
①家族が別々に申告した場合
  所得 医療費 足きり額 控除額 控除額合計
500万 30万 10万 20万 25万
200万 15万 10万 5万
300万 5万 10万 0

②一人が全員分を負担した場合
  所得 医療費 足きり額 控除額 控除額合計
500万 50万 10万 40万 40万
200万
300万

結論
  上記のような例では、①と②で15万円もの差額が出てしまいました。
  この「差額×税率」の金額が税額の差額になります。
  したがって、一人に負担させた方が有利といわれているのです。
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