コラム

Q3.個人の青色申告とはどのようなものなのですか?

青色申告とは所得税の確定申告書を青色の申告書により行うことで、通常の白色申告と比べて色々な特典が受けられます。
その代わりに青色申告をするための義務もいくつか用意されていて事前に承認を受けなくてはなりません。

1.青色申告ができる所得
不動産所得(地代、家賃収入)、事業所得(商売をしている方)、山林所得

2.適用要件
①承認を受けたい年の3月15日まで(新規事業の場合は事業開始から2ヶ月以内)に税務署に承認申請書を提出すること
②帳簿書類を備え付けて、取引を記録し、これを保存すること。原則は複式簿記による記帳だが簡易帳簿(出納帳など)も可。
③青色申告書に貸借対照表、その他書類を追加する。

3.特典(主なもの)
①青色事業専従者給与(親族の給与で一定のもの)の必要経費算入
②青色申告特別控除(65万円) <注>
③純損失の繰越(今年の赤字を来年の黒字から引ける。色々要件はあります。)
④一定の場合の設備投資の税額控除
<注>簡易の簿記による場合、及び不動産所得で事業的規模と認められない場合の控除額は10万円です。


結論
このように青色申告をすることにより所得の金額は、親族と分散が出来たり特別控除を受けられたり、赤字を繰り越せたりとかなり違ってきます。毎年確定申告をする人なら行わないと非常にもったいないことだと思います。
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