コラム

Q5.競馬で勝ったお金や宝くじで当選した賞金には税金がかかるのでしょうか?

宝くじですが結論からお答えすると、個人が受け取る当せん金には税金はかかりません。

宝くじには「当せん金付証票法」という法律があり、その中の第十三条に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と記されています。このことにより非課税扱いになるからです。

では競馬はどうなるのでしょうか。
これには所得税のいくつかの種類の中で「一時所得」という税金がかかります。これは生命保険契約の満期受取りなども該当します。

どのように税金計算がされるのでしょうか。
たとえば、2000円の馬券で1,000,000円の配当があった場合の一時所得といいますと、

総収入金額 1,000,000円(配当金)
必要経費   2,000円(馬券購入金額)
特別控除額 500,000円

(1,000,000-2,000-500,000)×1/2=249,000円


ということで
249,000円に対して税金がかかります。
税率については個人の所得金額によって変わるため一概には言えませんが一般的なサラリーマンの方でしたら10%になると思います。
ここで注意しなければいけないのが必要経費で、今まで負けてきた馬券購入代金は必要経費に入らないということです。
一時所得は一回ごとに完結するものでその所得を得るために直接支出したものしか必要経費にすることができないのです。
確定申告をしなかった場合は無申告加算税と延滞税が課せられるので気をつけましょう。

<注> 総収入金額とは、1年間の配当金の総額になります。特別控除額の500,000円は個々の配当に適用されるものではありません。
戻る